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離婚にはいろいろな種類があるの?協議離婚とは?

離婚届け

お互い愛し合って結婚をし、新婚から新たな人生をスタートさせましたが、

夫婦が一緒に生活を始めると、歳月とともにいろいろと問題が出てくるんですね。

最初はみなさん我慢をしていると思うのですが、限界というものがあるんですね。

そこで考える事が離婚という決断です。

しかし、離婚をするにも泥沼の離婚だけは避けたいと思いませんか。

そこで今回は離婚の方法を考えていきたいと思います。

● 協議離婚とは

離婚の中には色々なタイプがあるんですが、一般的に行われている離婚が協議離婚という離婚なんです。

この協議離婚というのは、お互い夫婦が離婚に対して承諾をして、離婚届けの用紙に必要事項を書いて、

署名と捺印をして、市町村の役所、役場に持って行って、受理されれば協議離婚が成立します。

現在日本で、離婚をした夫婦の90%は協議離婚で、手続きが簡単な事から、この離婚方法で

済ましている夫婦が圧倒的に多いです。

協議離婚は夫婦間で話し合いができて、子供の親権などについても双方の意見が納得すれば、

スムーズに離婚出来るいうことになります。

離婚届けの際には、離婚をする理由などは書く必要もないので、協議離婚をする場合には、

離婚の理由を応ずる必要はないです。

離婚届けというのは、離婚をする意思があるときに提出しなければならないことになっていて、

以前は離婚をしたいと思って離婚届けを出そうと思ったときに、

離婚の意思がもうなくなったという場合には、離婚は成立しないことになっているので注意してください。

離婚をスムーズに進めたいと思っている人は、協議離婚が一番シンプルで、

手続きも少ないですからオススメです。

夫婦の中には調停を起こして、そして調停でも不成立になって、裁判をおこしてまで離婚をするという人も

中にはいるのですが、やはり裁判にまで行くと、醜い争いで、ドロドロした離婚になってしまいますから、

なるべくなら避けてもらいたいです。

お互い話し合って気持ちが合意してできる協議離婚を進めていくのが一番ではないですか。

協議離婚をするということは、離婚には違いないですが、一番無難な離婚です。

● 調停離婚

こちらは協議離婚で夫婦のどちらかが、お互い話し合ったけど、どちらかが拒否したり、

意見が合わない場合などに、

家庭裁判所に申し立てをして、調停をして離婚をするという方法です。

家庭裁判所では調停委員が夫婦の間に入って話し合いを進めていき、

公平な立場で助言をして、離婚するという場合が多いようです。

この家庭裁判所では、離婚をする方向への解決だけでなく、

場合によっては修復するように持っていくケースもあります。

●裁判離婚

調停離婚で話がつけば、離婚することができますが、これで話がつかない場合には離婚訴訟、

つまり裁判を起こして離婚をするということになります。

協議離婚でも話が平行線になり、調停離婚でもおりあいがつかない場合には、

裁判を起こさなくてはならなくなります。

これは離婚をする方法の最後の手段です。

裁判所の判決次第では、夫婦のどちらかが不服としても法的に離婚が成立するということになるので、

この裁判所の判決は絶対的です。

離婚する方法は3つの手段がありますが、裁判までもっていくのは調停をしてからになります。

まとめ

できることなら離婚は避けたいものです。

離婚をしたあと、より不幸に陥ってしまったという夫婦もたくさんいます。

離婚をしたからあなたが幸せになれるとはなんの保証もありません。

離婚の後悔というのも存在しています。

もう一度真剣に考えてみてはどうでしょうか。

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